ファクタリング詐欺に騙されない!実際の事例と5つの対策方法

資金調達が必要でファクタリングの利用を検討している方に向けて、ファクタリング詐欺への対策について解説いたします。

「資金が必要…でもファクタリングは不安…」と思われている方も多いかもしれません。詐欺まがいの業者も実際に存在するため、初めての利用だと躊躇してしまうのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、ファクタリング詐欺を見抜くための対策方法や実際の実例をご紹介します。参考にしていただければ、正しくファクタリングサービスを使えるようになり、資金調達もスムーズになるでしょう。

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目次

ファクタリングを悪用した詐欺とは

ファクタリングのシステムを悪用した「ファクタリング詐欺」とは次のような例です。

【ファクタリング詐欺の例】

  • ファクタリングではない契約を締結させる
  • 高額な手数料をだまし取る
  • 手数料は安価なものの、他の名目で費用を請求する
  • 契約書を発行しない、見積もりと契約内容が違う
  • 分割払いを進める

ファクタリング詐欺とはお客様「ファクタリング」であると見せかけて、金銭を貸し付けたり違法とも思える高額な手数料を請求したりする詐欺のことです。分割払いを勧められることもありますが、分割払いには手数料がかかり、さらに金銭の貸し付けに該当します。そのため一般的なファクタリング会社では採用されていません。

決して違法ではなく、正当な資金調達法であるファクタリング。しかしシステムを利用してファクタリング詐欺を行う業者がいることも知っておくべきでしょう。

ファクタリング詐欺を避けるための対策

それではファクタリング詐欺を避けるための5つの対策法についてご紹介していきます。

対策①不正行為を提案してくるファクタリング会社は利用しない

まず不正行為を提案してくるファクタリング会社を利用しないことが第一です。たとえば分割払いを勧めてきたり、架空債権でサービスを利用したりすることを勧められた場合は注意してください。

ファクタリングを利用するには、正当な売掛金を売却しなければなりません。架空債権や不良債権を売却すると、詐欺罪となる可能性があるためです。

「債権を売却して正当な資金を得る」のがファクタリングです。不正行為を提案してくるファクタリング会社は詐欺であることが多いため、利用しないようにしてください。

対策②ファクタリングの仕組みを理解する

ファクタリング詐欺を避けるには、利用企業がファクタリングの仕組みについてよく理解しておくことも大切です。仕組みを知らなければ「おかしい」とも思えません。正しい仕組みを知っておけば、違和感があったときに「詐欺かもしれない」と警戒できます。

利用する前に、ファクタリングの基本的な仕組みについて知っておきましょう。

対策③手数料の相場を把握する

ファクタリングの仕組みとともに、手数料の相場も把握しておいてください。ファクタリング詐欺では、高額な手数料を請求されるケースもあります。しかし手数料の相場を知らなければ、妥当な金額であると感じてそのまま支払ってしまうかもしれません。詐欺から身を守るためには、知識を身につける必要があります。

【手数料の相場】

  • 2社間ファクタリング:8~18%
  • 3社間ファクタリング:2~9%

上記の割合よりも大幅に高い手数料を請求されるようであれば、利用を控えた方が良いと考えてください。また手数料以外の諸経費を請求された場合も、不当な請求である可能性があるため注意しましょう。

対策④償還請求権の有無を確認する

償還請求権の有無を確認することは、ファクタリング詐欺を避けるための有効な方法です。償還請求権とは業者に売却した売掛金が回収できなかったときに、利用企業に対して売掛金同等額の返還を求められる権利のことを指します。一般的なファクタリングでは償還請求権がありません。しかしファクタリング詐欺では償還請求権がついていることも少なくありません。

償還請求権がある契約であれば、ファクタリングではなく融資契約である可能性が高いでしょう。過去の裁判においても問題になったことがありました。

ファクタリング業者は償還請求権を有しておらず、売主としても債権の買戻しを予定していないことなどから、実質的にも債務者の不払いリスクがファクタリング業者に移転していると評価できること、対抗要件具備は猶予されているものの、ファクタリング業者の判断において具備が可能であったこと、債権額面と売買代金の差額(手数料)についても担保目的であることを推認させるような大幅なものということもできないことなどを総合考慮し、貸金業法は適用されないと判断された事案
(東京地裁令和2年9月18日判決)

出典:金融庁:ファクタリングの利用に関する注意喚起

ファクタリング会社が買い取るのは「債権」です。債権である売掛金が支払われなかったとしても、買い取っているのは債権であるため償還請求権を持ちません。もし償還請求権があるとの記載があれば、ファクタリングを装った貸金業者であると考えてください。

対策⑤「審査不要」と謳っているファクタリング会社は利用しない

「審査不要」と謳うファクタリング会社も決して利用しないでください。基本的にファクタリングには審査が伴います。不要としているなら、審査に通過しにくい企業を集めて「詐欺を目的として動いている可能性があります。

ファクタリング利用時の審査は、適切な手数料を設定するためのものでもあります。つまり審査がない業者であれば、高額な手数料を請求してくる可能性もあると考えられるでしょう。また償還請求権ありの契約であったり、実質的には融資契約であったりすることもあります。審査がないと謳っている業者とは取引をしないようにしましょう。

利用者側のファクタリング詐欺の事例

ファクタリング詐欺は業者によるものが多いですが、利用者側による詐欺行為があるのも事実です。気づかぬうちに詐欺を働いて、刑事罰に処せられることもあるかもしれません。

自身が加害者にならないように、利用者側によるファクタリング詐欺の事例をしっておくことも大切です。実際に起きた事例を3つご紹介しますので、正しくファクタリングを利用するための注意点としてご覧ください。

事例①存在しない債権を作り出す

存在しない債権を作り出して、ファクタリングを利用しようとした事例です。存在していない架空債権を使ってファクタリングを利用し、資金調達を行おうとする事例は比較的多く見られます。

ファクタリングサービスを利用するには、債権の存在を証明しなければなりません。そのために請求書や契約書を偽造して、債権があるように見せかける手口があります。3社間ファクタリングでは売掛先も関わる取引であるため、発生しにくいでしょう。しかし2社間ファクタリングでは売掛先が関わらないため詐欺が発生しやすいと言えます。

サービスを利用する際には、正式な債権を売却しなければなりません。架空債権を売却すると詐欺罪となる恐れがあります。

事例②不良債権を譲渡する

不良債権を譲渡するファクタリング詐欺もあります。不良債権とは倒産などによって、回収できないことが明らかである債権のことです。ファクタリングで不良債権を売却することは不正行為にあたります。

ファクタリング会社は買い取った売掛金を回収することにより利益を得るため、売掛金が「回収できること」を前提として取引を行います。不良債権を売却すればファクタリング会社に不利益を及ぼすことになるため、不良債権の売却は禁止されています。

債権を売却する際には、回収が見込まれる債権を選ぶ必要があります。

事例③売掛金を二重譲渡する

売掛金の二重譲渡は、無自覚のうちに行ってしまいやすいファクタリング詐欺です。もちろん意図的に行われることもありますが、売掛金の二重譲渡は法律によって禁止されています。発覚すれば詐欺罪となるでしょう。

二重譲渡とは、ひとつの債権を複数社に売却することです。たとえばA社に売却し、「売却額を受け取ったと仮定します。その後同じ債権をB社に売却して再び売却額を受け取ることが二重譲渡となります。二重譲渡が行われると、ファクタリング会社に損失が発生します。

ファクタリングを利用する際には、売却した債権の管理を徹底しておかなければなりません。気づかぬうちに二重譲渡になることもあるかもしれないため注意してください。

ファクタリング詐欺に手を染めるとどうなる?

ファクタリング詐欺は利用企業によって行われることもあると解説しました。それではファクタリング詐欺に手を染めるとどうなるのでしょうか?その後の影響について見ていきましょう。

1.詐欺罪に問われる

まずは詐欺罪に問われて刑事罰を受ける可能性が考えられます。たとえば前項で解説した債権の二重譲渡は法律で禁止されているため詐欺罪に該当する可能性があります。詐欺罪に該当した場合、刑法によって次のような罰が与えられます。

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

出典:e-GOV:刑法(明治四十年法律第四十五号)

ファクタリングの利用は知らず知らずのうちに詐欺罪に該当してしまうこともあるため、基本的な知識を身に着けておくことが重要です。

2.横領罪に問われる

横領罪に問われる可能性もあります。考えられるケースは、二重譲渡を行った場合と資金の使い込みが発覚した場合です。

二重譲渡された売掛金は、すでにファクタリング会社のものとなっています。つまりすでに自社のものではないにもかかわらず、「自社の債権」として売却した時点で横領に該当します。2社間ファクタリングで、入金された売掛金をファクタリング会社に渡さず、自社で使用した場合も同様です。すでに債権を売却しているため、自社のものではない資金を使うのは横領とみなされます。

資金が不足していると、つい入金された売掛金を使いたくなるかもしれません。しかし横領罪に問われる可能性があるため、すみやかにファクタリング会社に支払いましょう

3.社会的な信用がなくなる

ファクタリング詐欺を働いてしまうと、社会的信用が失われます。「詐欺を働いた」事実が取引先に知られると、今後の取引が難しくなるかもしれません。消費者からの信用もなくなるでしょう。

詐欺罪も横領罪も刑法によって禁止されていることです。犯罪を犯した事実が公表されると、信用がなくなり企業としての存続も危うくなる可能性があります。

詐欺をはたらくファクタリング会社を見極めるポイント

それでは最後に、詐欺行為を行うファクタリング会社を見抜くためのポイントについて解説します。

ポイント①会社情報を確認する

まずは会社情報を確認しましょう。公式サイトがなかったり、所在地を調べても会社の実在が確認できない場合にはファクタリング詐欺の被害にあう可能性が高いと考えられます。利用する前に企業情報をチェックし、明確に開示されている業者を選べば詐欺業者を避けられるはずです。

ポイント②評判を確認する

評判を確認するのも良い方法です。ネット上で口コミを確認したり、実際に利用した方からの感想を聞いたりすればどのような業者かわかります。評判の良い業者を選べばファクタリング詐欺を防げるだけでなく、納得度の高い取引ができるでしょう。

ポイント③担当者の対応を見極める

実際に担当者と話をしてみて、対応を見るのも詐欺を回避するためのポイントとなります。たとえば見積もりの提示がない、疑問点に答えてくれない、相談ごとを聞いてくれない、不正行為を勧めてくるなどであれば避けるべきです。分割払いを認める業者も避けてください。

担当者の対応を慎重に観察すれば、どのような業者であるか判断できるはずです。

ポイント④サービス内容を確認する

最後にサービス内容の確認も忘れないようにしてください。手数料が非常に安かったり、審査がなかったりするファクタリング会社は魅力的に感じられるかもしれません。しかし本来、ファクタリングには審査が必要ですし、手数料はある程度相場が決まっています。

利用企業から見てあまりに魅力的な条件を提示しているなら、ファクタリング詐欺をはたらいている業者かもしれません。一般的なサービスを提供している業者を選ぶべきです。

ファクタリング詐欺を避けるには知識が必要

いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、ファクタリング詐欺についてご理解いただけたと思います。ファクタリング詐欺は業者だけでなく、利用者によって行われることもあります。利用する前に基本的な知識を身につけることが自衛策です。

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