ファクタリング手数料と消費税の疑問を解消!非課税取引の根拠と注意事項

ファクタリング便利な資金調達法ですが、利用には手数料がかかり、消費税の負担も気になる方がいらっしゃるかもしれません。しかしファクタリング取引に消費税は課されるのでしょうか?

今回の記事では、ファクタリング手数料に消費税が課されるのか、また消費税が課される取引の特徴を解説します。

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目次

そもそもファクタリングとは

まず「ファクタリング」とは、売掛債権を業者に売却して、現金を得る資金調達法のことです。売掛債権は期日にならなければ現金化されません。しかし期日以前に資金が必要となることもあるでしょう。そこで便利なサービスであるのがファクタリングです。

期日前の売掛債権を業者に売却すれば、最短即日で資金が得られることもあります。利用するには手数料を支払わなければなりませんが、すぐに現金を用意しなければならないときに役立つでしょう。以上のようにファクタリングとは、売掛債権を売却する代わりに、スピーディーに資金を得られるサービスのことを指します。

ファクタリングの契約形態

ファクタリングには契約形態が2種類あります。「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」です。どのような違いがあるのか、それぞれの契約形態の特徴について見ていきましょう。

2社間ファクタリング

「2社間ファクタリング」とは、利用する企業と業者の2社のみで行われる取引のことです。売掛先が関わらないため取引が迅速であり、売掛先にファクタリングの利用が知られることはありません。手数料の相場は8~18%です。

売掛金の期日になると利用する企業に現金が振り込まれ、振り込まれた現金をそのまま業者に渡す取引となります。売掛先を含まない点が、2社間ファクタリングの特徴です。

3社間ファクタリング

「3社間ファクタリング」とは、利用企業・業者・売掛先の3社によって行われる取引のことを指します。売掛先を含む取引となるため、2社間よりも取引に時間かかります。またファクタリングを利用する際に、売掛先の承諾が必要なため、ファクタリングの利用が売掛先に知られてしまうのも特徴です。

しかし2社間ファクタリングと比べて手数料が安く、2~9%が相場です。
売掛金はファクタリングを利用する企業に振り込まれることはなく、売掛先から直接業者に振り込まれます。売掛先を含む3者間で取引を行うのが3社間ファクタリングです。

ファクタリングの手数料の内訳

ファクタリングを利用する際には手数料がかかります。手数料にはさまざまな名目の費用が含まれていることがあるため、あらかじめ手数料の内訳について知っておきましょう。

①基本手数料

ほとんどの業者にて必要となるのが「基本手数料」です。ファクタリング取引を行うために必要な費用で、サービス提供にかかるコストをカバーする目的で設定されています。
基本手数料はファクタリングのコストの大部分を占めるため、複数社を比較して適正な相場を見極めることが重要です。

②事務手数料

「事務手数料」は、ファクタリングを利用する際の審査や契約手続きなどの、事務的な処理にかかる費用のことを指します。業者によっては事務手数料が明確に提示されていないケースや、そもそも請求自体がされないこともあります。
契約前に内訳を十分に確認することが大切です。

③出張費

業者の担当者が契約のため出張する場合、出張費が請求されることもあります。対面契約を行う場合は、交通費や対応にかかる費用を請求される可能性があります。

出張費を請求しない業者も多くあります。出張費が妥当な金額であれば、交通費として請求されていると判断できますが、出張費が著しく高額な場合は業者の信頼性を確認する必要があります。

④印紙代

「印紙代」は、債権譲渡契約を締結する際に必要となる印紙購入費用のことです。契約書には印紙を貼らなければならないため、基本的には印紙代が請求されます。

しかし電子契約では印紙が不要であるため、オンラインで契約が完結するタイプの業者では請求されません。対面型で契約する場合は印紙代が請求されることが多いでしょう。

⑤債権譲渡登記費用

「債権譲渡登記」とは、売掛債権を譲渡する際に、債権が自分のものであると示すための登記のことです。業者によっては債権譲渡登記が必要なケースがあり、その場合登記にかかる費用が請求されることがあります。登記申請の手続きにかかる費用は次のとおりです。

【債権譲渡登記手数料】

  • 債権の個数が5,000個以下の場合:7,500円
  • 1件の債権の個数が5,000個を超える場合:15,000円

出典:法務省:(PDF)債権譲渡登記制度のご案内

もし債権譲渡登記費用を請求するタイプのファクタリング会社であれば、上記の費用が手数料として請求される可能性があります。

ファクタリングの手数料に消費税はかからない

結論として、ファクタリングの手数料には消費税が課せられません。一部の費用に消費税が課せられることがありますが、基本的に純粋な「手数料」であれば消費税の支払いは不要であると考えてください。

ファクタリングは、売掛債権を金融機関や専門業者に譲渡し、早期に現金化する取引です。
この「債権譲渡」に対して支払う手数料は、消費税法において「非課税取引」と定められている金融取引の一種に該当します。

具体的には、国税庁が定める消費税法別表第一「第9号」において、売掛債権などの譲渡は消費税が課されない非課税取引として位置づけられているのです。

したがって、ファクタリング業者に支払う手数料は、原則として消費税の課税対象にはなりません。

参照:国税庁:売掛債権譲渡契約書

消費税がかからない取引にはどのようなものがある?

取引には基本的に消費税が課せられるため、ファクタリングの手数料に消費税が課されないことを不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は、消費税が課せられない取引には「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」の3種類が存在します。。

それぞれについて、どのような取引であるか特徴を解説します。

①非課税取引

「非課税取引」とは、社会的な配慮や制度上の理由により、消費税が課されない取引のことを指します。具体的には、次のような取引が該当します。

【非課税取引の一例】

  • 有価証券の譲渡
  • 商品券の譲渡
  • 土地の譲渡
  • 貸付金の利子
  • 社会保険医療
  • 売掛債権の譲渡(金融取引に該当)

ファクタリングにおける「売掛債権の譲渡」は、消費税法上「金融取引」に分類されており、非課税取引として扱われます。そのため、ファクタリング手数料には原則として消費税はかかりません。
※補足:売掛債権は有価証券ではありませんが、「金融資産の譲渡」として非課税の対象とされています。

参照:国税庁:消費税のしくみ

②不課税取引

続いての「不課税取引」は、消費税課税の対象とならない取引のことを指します。消費税が課されるのは、「国内で対価を得るための取引」です。そのため主に国境をまたぐ取引であったり、対価を得ずに行われる取引は消費税が課されません。
一例を見てみましょう。

【不課税取引の一例】

  • 国外取引
  • 寄附
  • 寄贈
  • 贈与
  • 出資に対する配当

日本国内だけに収まらない取引はもちろん、対価を求めない取引も消費税課税の対象外とされます。

参照:国税庁:No.6209 非課税と不課税の違い

③免税取引

「免税取引」とは、輸出に関する取引のことです。一定の要件を満たす必要はありますが、次のような取引は免税対象となります。

【免税取引の一例】

  • 商品の輸出
  • 国際輸送
  • 外国にある事業者へのサービス提供

外国との取引は、一定の条件を満たすことで免税対象となります。輸出証明書を保管するなどの要件を満たせば、免税取引として消費税を課されません。

参照:国税庁:No.6205 非課税と免税の違い

消費税の対象となる取引

消費税の対象となる取引は、国税庁によって次の3つの条件を満たした取引であると定められています。

消費税の課税対象は、次の3つの取引に限られます。
(1) 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
(2) 特定仕入れ
(3) 保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)
なお、国外において行われる取引および資産の譲渡等に該当しない取引は、課税の対象とはなりません。

出典:国税庁:No.6105 課税の対象

土地や建物、権利を取引する資産を対価を得て譲渡する場合、事業として仕入れを行う場合、輸入取引である場合が課税対象取引です。ファクタリングは上記の条件に該当しないため、基本手数料も非課税となります。

ファクタリングでも消費税が課されるケースはある?

ファクタリングにかかる手数料でも、消費税が課されるケースはあります。それは「債権譲渡登記」が必要となる場合です。

ファクタリングの手数料には、基本的に手数料が課されないと解説してきました。しかし債権譲渡登記のための費用が生じるなら消費税の課税対象となります。また登記のための手数料だけではなく、次のような登記によって発生する司法書士への報酬、交通費なども消費税の対象です。

【債権譲渡登記に必要となる費用】

  • 登録免許税
  • 司法書士への報酬
  • 司法書士の交通費

登録免許税は最初に解説したように、7,500円もしくは15,000円です。司法書士への報酬や必要となった交通費はそのときどきによって変わるでしょう。以上のような債権譲渡登記に必要となる費用が発生した場合、消費税の課税対象となります。

ファクタリングの手数料に消費税が課されるときに覚えておきたいこと

もしファクタリングの手数料に消費税が課されるなら、悪質な業者との取引である可能性を疑う必要があります。もちろん債権譲渡登記が必要なのであれば、登記に必要な手数料には消費税が課されます。しかし中には、支払う必要のない消費税を請求してくる業者がいないとも限りません。

もし手数料に消費税が課された請求であれば、業者の信頼性を疑い、取引を中止するようにしてください

ファクタリングの手数料を抑えるためのポイント

ファクタリングの基本手数料は、原則として消費税の課税対象外です。しかしやはり、手数料自体も抑えたいと思われる方が多いはずです。そこでファクタリングの手数料を安く抑えるためのポイントを知っておきましょう。

ポイント①取引先の信用力を示す

第一に、取引先の信用力を示すことが大切です。売掛先の信用力の高さは、手数料の高さと反比例します。信用力の高い売掛先の売掛債権であれば、回収不能リスクが低いとみなされて手数料が低くなる傾向にあるためです。

そのため売掛先の取引実績を示し、信用力が高い企業であることを客観的に示すことが重要です。請求書や入金履歴を提示すれば、信用力を証明できるはずです。

ポイント②相見積もりを取る

ファクタリングの手数料を抑えるには、相見積もりを取ることも欠かせません。手数料は業者によって変わります。そして売掛債権の額面や売掛先の信用力によっても変わるでしょう。

そこで同じ条件でサービスを利用する前提として、複数社から相見積もりを取ると手数料の金額が明白になります。相見積もりを通じて、手数料が相対的に低い業者を選定することが有効です。手数料を抑えるには相見積もりが必要と考えましょう。

ファクタリングの手数料は消費税がかからない

いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、ファクタリング手数料に課せられる消費税についてご理解いただけたと思います。基本的に手数料は課税対象外ですが、債権譲渡登記関連の手数料は課税対象となります。

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